平成26年度第1回から平成30年度第2回の10回分の電気通信主任技術者試験(伝送交換)の「法規」で一度でも出題された電気通信事業法施行規則の条文をまとめました
「●」は出題されたおおよその回数を表します
筆者が過去問を解きながら出たところに線を引き、その本数を元に回数を数えているので、あまり正確ではありません
あくまで目安として見て下さい
各条文の後に、出題の例などを※の後に斜体で書いたので、そちらも参考にして下さい
目次
出題傾向
電気通信事業法施行規則は、問1で2問だけ出題されます
範囲は少ないので、これだけは確実に覚えましょう
第二条
(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第三条 ●●●
法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。
※赤文字の端末伝送路設備の定義だけ覚えれば良いです。
第五十五条 ●●
法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。
通信の内容 | 機関等 |
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 |
(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 | |
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 | 気象機関相互間 |
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 左記の通信を行う者相互間 |
第五十六条の二●
(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。
一 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
二 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
三 重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。
第五十八条 ●●●
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 一時間 | 三万 |
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 十万 | |
三 電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するLPWAサービス | 十二時間 | 三万 |
二時間 | 百万 | |
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。) | 二十四時間 | 十万 |
十二時間 | 百万 | |
五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 百万 |
※二段あるものは「又は」という意味。
※改正前は一律で継続時間2時間以上かつ影響利用者数3万人以上
※緊急通報を取り扱う音声電送役務とは、加入電話、携帯電話、公衆電話等を取り扱うもの
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