平成26年度第1回から平成30年度第2回の10回分の電気通信主任技術者試験(伝送交換)の「法規」で一度でも出題された有線電気通信法の条文をまとめました
「●」は出題されたおおよその回数を表します
筆者が過去問を解きながら出たところに線を引き、その本数を元に回数を数えているので、あまり正確ではありません
あくまで目安として見て下さい
各条文の後に、出題の例などを※の後に斜体で書いたので、そちらも参考にして下さい
目次
出題傾向
有線電気通信法は問5で2問だけ出題されます
内容は同じ問5で出題される有線電気通信設備令、同法施行規則に繋がっているので、確実に覚え、理解しましょう
第一条 ●●●●
(目的)
この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
※電気通信事業法や、不正アクセス禁止法の目的と混乱しやすいので注意s
第三条
(有線電気通信設備の届出)
第六条 ●●●●●
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
3 ●●●●●
第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七条
(設備の改善等の措置)
第八条
(非常事態における通信の確保)
1 ●●●
総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
2 ●
総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。
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