平成26年度第1回から平成30年度第2回の10回分の電気通信主任技術者試験(伝送交換)の「法規」で一度でも出題された端末設備等規則の条文をまとめました
「●」は出題されたおおよその回数を表します
筆者が過去問を解きながら出たところに線を引き、その本数を元に回数を数えているので、あまり正確ではありません
あくまで目安として見て下さい
各条文の後に、出題の例などを※の後に斜体で書いたので、そちらも参考にして下さい
目次
- 出題傾向
- 第三条 ●●
- 第四条 ●●
- 第五条 ●●●
- 第六条
- 第七条 ●●●●●
- 第八条
- 第九条
- 第十条 ●●●
- 第十一条
- 第十二条 ●●
- 第十二条の二 ●●
- 第十三条
- 2
- 3 ●●●●
- 第二十二条
- 第二十四条
- 第二十八条 ●●●●●
- 第三十四条の二 ●●
- 第三十四条の三
- 第三十四条の五 ●
- 第三十四条の八 ●
- 第三十四条の九 ●●
出題傾向
端末設備等規則は、問4で3問出題されます
100満点中12点で、これを捨てる人はいないでしょう
端末設備等規則を覚えることで、「設備」科目の理解が深まるため、出題されたことのある条文だけでなく、全文も読むことを薦めます
第三条 ●●
(責任の分界)
利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
2 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
第四条 ●●
(漏えいする通信の識別禁止)
端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
第五条 ●●●
(鳴音の発生防止)
端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
第六条
(絶縁抵抗等)
端末設備の機器は、その電源回路と筐きよう体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
1
一 ●●●
絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、〇・二メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、〇・四メガオーム以上であること。
二 ●●
絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。
※「600V」や「750V」という値は、「低圧」と「高圧」の境界を表しています。「高圧」と「特別高圧」の境界は、直流、交流とも7000Vです。
2 ●●
端末設備の機器の金属製の台及び筐きよう体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。
第七条 ●●●●●
(過大音響衝撃の発生防止)
通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
※「音響衝撃」であって、「誘導雑音」ではありません。誤った選択肢としてよく出ます。
第八条
(配線設備等)
利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一 ●●●
配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
二 ●
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
第九条
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 ●
総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
二 ●●
使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
※「通信路」であって「直流回路」ではありません
三 ●
使用される無線設備は、一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
※気密性は必要ありません
(基本的機能)
第十条 ●●●
アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
※正しい選択肢としてよく出されました
第十一条
(発信の機能)
アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 ●●●●
自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
二 ●●
発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
三 ●●●
自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
※数字の穴埋めや、「三分間に二回以内」が「二分以内に三回以内」となって誤った選択肢としてよくだされました。数字までしっかり覚えましょう。
第十二条 ●●
(選択信号の条件)
アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
一 ダイヤルパルスにあつては、別表第一号の条件
二 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第二号の条件
別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係)
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号 | 周波数 |
1 | 697Hz 及び 1,209Hz |
2 | 697Hz 及び 1,336Hz |
3 | 697Hz 及び 1,477Hz |
4 | 770Hz 及び 1,209Hz |
5 | 770Hz 及び 1,336Hz |
6 | 770Hz 及び 1,477Hz |
7 | 852Hz 及び 1,209Hz |
8 | 852Hz 及び 1,336Hz |
9 | 852Hz 及び 1,477Hz |
0 | 941Hz 及び 1,336Hz |
* | 941Hz 及び 1,209Hz |
# | 941Hz 及び 1,477Hz |
A | 697Hz 及び 1,633Hz |
B | 770Hz 及び 1,633Hz |
C | 852Hz 及び 1,633Hz |
D | 941Hz 及び 1,633Hz |
※ポイントは、ダイヤル番号は16種類で、周波数は、低群周波数として特定の四つの周波数、高群周波数として特定の四つの周波数で規定されていること。
※DTMF信号、PB信号、トーン信号、プッシュ信号と呼ばれるもので、『名探偵コナン 戦慄の楽譜』でコナンくんと歌手が二人で声を出して電話を鳴らしていました
ja.wikipedia.org
第十二条の二 ●●
(緊急通報機能)
アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。
第十三条
(直流回路の電気的条件等)
直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一 ●●
直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上一、七〇〇オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
二 ●
ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であること。
2
直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一 ●
直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。
二 ●●
直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三 ●●●
呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。
3 ●●●●
アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
※穴埋めでよく出ました。直流回路ですが、端末は直流の電圧を加えてはいけません。
第二十二条
(位置登録制御)
移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
一 ●●
移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
二 ●●
移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。
第二十四条
(受信レベル通知機能)
移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
一 ●
移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
二 ●
通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。
第二十八条 ●●●●●
(重要通信の確保のための機能)
移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。
※穴埋めでよく出ました
第三十四条の二 ●●
(基本的機能)
総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
一 ●●
発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
二 ●
通信を終了する場合にあつては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
第三十四条の三
(発信の機能)
総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 ●●
発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
二 ●●●
自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
※第十一条と似ています。もしかしたら第十一条から出題されたものを、第三十四条からの出題だと勘違いしているかもしれません。が、どちらも数字は同じです。
第三十四条の五 ●
(電気的条件等)
総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2
総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
第三十四条の八 ●
(電気的条件等)
専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
第三十四条の九 ●●
複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
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