平成26年度第1回から平成30年度第2回の10回分の電気通信主任技術者試験(伝送交換)の「法規」で一度でも出題された電子署名及び認証業務に関する法律の条文をまとめました
「●」は出題されたおおよその回数を表します
筆者が過去問を解きながら出たところに線を引き、その本数を元に回数を数えているので、あまり正確ではありません
あくまで目安として見て下さい
各条文の後に、出題の例などを※の後に斜体で書いたので、そちらも参考にして下さい
目次
出題傾向
電子署名及び認証業務に関する法律は、問2で一問だけ出題されます
100満点中たったの4点で、そのためだけに一つ新しい法律を覚えるのは悩ましいと思ってる人は少なくないと思います
しかし、10回分の過去問で出題された条文は3つのみ
法規科目で最も対策しやすい問題と言えます
出題された条文を確実に覚えておきましょう
第一条 ●●●●
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
※赤の部分の穴埋めがよく出ます
第二条
1●
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 ●●●
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 ●●●
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
※穴埋めでよく出ます
2 ●●●
この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 ●●●
この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
※「本人だけ」です。「本人と○○だけ」となって誤った選択肢として出されたことがありました。
第三条 ●●●
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
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