平成26年度第1回から平成30年度第2回の電気通信主任技術者試験(伝送交換)の「法規」で一度でも出題された電波法の条文をまとめました
「●」は出題されたおおよその回数を表します
筆者が過去問を解きながら出たところに線を引き、その本数を元に回数を数えているので、あまり正確ではありません
あくまで目安として見て下さい
各条文の後に、出題の例などを※の後に斜体で書いたので、そちらも参考にして下さい
目次
出題傾向
電波法は、問2で一問だけ出題されます
100満点中たったの4点で、そのためだけに一つ新しい法律を覚えるのは悩ましいと思ってる人は少なくないと思います
しかし、10回分の過去問で出題された条文はたったの4つ
電子署名及び認証業務に関する法律は3つで、それと同じくらい対策しやすいため、確実に取るべきです
第二条
(定義)
一 ●
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二 ●●
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三 ●●●●
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四 ●●●
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五 ●●
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
※受信のみを目的とするものは含みません。アマチュア無線の試験でもよく出された覚えがあります。
六 ●●●
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
※「監督」であって、「管理」ではありません。
第二十八条 ●●●
(電波の質)
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第二十九条 ●●
(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
第五十二条
(目的外使用の禁止等)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
ー ●●●
遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
※「緊急」という単語が中に入り、誤った選択肢としてよく出されました
二 ●●●
緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 ●
安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
※上の3つとも、「船舶又は航空機」に対するものですが、「鉄道又は自動車の通行」に置き換わり、誤った選択肢としてよく出されました。
四 ●●●
非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
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電波法
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